旅行業法1


(1) 次の記述のうち、法第1条(目的)に定められているものはどれか。

ア:旅行業等を営む者の利便の増進

イ:旅行業等を営む者の業務の公正な競争の確保

ウ:旅行に関する需要の拡大

エ:旅行業等を営む者の組織する団体の適正な活動の促進


(2) 報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。

ア:旅行者から依頼を受けて、スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみを販売する行為

イ:旅行に関する相談に応ずる行為

ウ:旅行業者から依頼を受けて、旅行者のために査証の取得の手続を代行する行為

エ:観光タクシー会社が自ら所有するタクシーを使い、旅行者のために観光施設の入場と昼食をセッ
トにした日帰り旅行を販売する行為


(3) 旅行業及び旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア:旅行業者代理業を営もうとする者は、所属旅行業者を第1種旅行業者とする場合であっても、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

イ:地域限定旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

ウ:旅行業の登録の有効期間満了の後、引き続き旅行業を営もうとする者は、有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を登録行政庁に提出しなければならない。

エ:第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。


(4) 登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも総合旅行業務取扱管理者を選任しているものとする。)

ア:第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。

イ:第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の実施に係る旅行業務を取り扱うことはできない。

ウ:第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。

エ:地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。


(5) 次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。

ア:公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者

イ:申請前2年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

ウ:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

エ:営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者


(6) 変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア:第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

イ:旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変
更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

ウ:第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更
登録申請書を提出しなければならない。

エ:旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日か
ら30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない


(7) 営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア:旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

イ:旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ち
にその事業を開始することができる。

ウ:第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書
類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。

エ:営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土
交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。


(8) 旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア:第3種旅行業者の複数の営業所が近接し(営業所間の距離の合計が40キロメートル以下)、併せて当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円以下の場合、旅行業務取扱管理者は、その複数の営業所を通じて1人で足りる。

イ:旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他
の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、旅行業協会又は旅程管理研修業務を行う登録研修機関(旅行業協会を除く。)が実施する研修を受けさせなければならない。

ウ:旅行業者は、拠点区域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅
行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができる。

エ:旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が5年未満である者を、旅行業務取扱管理者として選任
することはできない。

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